
以前の不動産投資は、多額の資金を必要とすることで一般の個人には難しい投資法の一つでした。 そうした中、不動産投資資金を投資者を募って小口で集める小口化不動産投資の方法ができました。
このような小口化された不動産投資は1987年から始まりましたが、バブルの崩壊と共に賃料収入の大幅な減少による投資家の破産などの投資事故が多くみられたことをきっかけに、1995年4月に「不動産の小口化商品に関する投資家の保護」と「小口化事業の健全な発展」を目的とした不動産特定共同事業法が施行されました。
不動産特定共同事業法の内容は事業者に対して経営内容等に年1回事業報告書を作成し監督官庁である金融長官及び国土交通大臣または都道府県知事に提出しチェックを受けることを定めています。その基準をクリアした事業者のみが小口化商品の販売が許されています。
小口化不動産投資の仕組みは、
1、投資家は事業者と匿名契約を結ぶ。
2、投資家は匿名組合を通し事業者への出資金を支払う。
3、事業者が集まった資金で不動産を取得する。
4、事業者は不動産をテナントに賃貸する。
5、事業者はテナントから賃貸料等を受け取る。
6、事業者は不動産の管理費等を差し引いた残額を投資家に配当する流れになっています。
その小口化不動産投資を選択する理由としては、少額の投資により、個人では難しいと思われる高額の物件への投資が可能となることです。
また、建物の家賃の徴収などを事業者が行うことで賃貸経営の煩わしさが少ないという点があげられます。